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昭和54(ハ)206 東京簡裁
| 事件番号 | 昭和54(ハ)206 |
| 事件名 | ファルコンプリント解雇予告手当 |
| 裁判日 | 1979年12月10日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
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事案の概要
原告は印刷会社に雇われ、昭和53年12月15日に解雇とみなす扱いを受け、解雇予告手当1か月分(130,000円)とその利息の支払いを求めて提訴。被告は「任意退職」と反論。原告の就労期間は12月1日から15日までの暦日で15日間、休日を含む。 -
争点
解雇か否か、解雇予告手当の支払い義務が生じる14日間の要件を満たすか、日数計算の解釈(初日不算入の原則の適用など)。 -
裁判所の判断
原告は12月15日に黙示的な解雇意思表示を受けたと認定し、就労期間は暦日で15日間と判断。労基法の「14日を超えて引き続き使用された」要件を満たすとして、被告に解雇予告手当1か月分130,000円の支払い義務を認定。遅延利息は年6%で付し、仮執行を許可。訴訟費用は被告の負担。 -
判決の意義
短期間の雇用でも実質的な解雇と見なせば解雇予告手当を請求できることを示す実務的判断。暦日による日数計算の適用と仮執行の活用も確認され、労働者保護の観点で重要な先例となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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