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平成30(ろ)838 東京簡裁
| 事件番号 | 平成30(ろ)838 |
| 事件名 | 不正競争防止法違反 |
| 裁判日 | 2019年2月8日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 山中喜代志 |
AIによる要約
事案の概要:A株式会社は、半導体製造装置部品G4110枚の検査硬さなどを偽造した検査成績書を作成し、F社の統計的工程管理システムへ虚偽データをアップロードして出荷を続けた。長年にわたり“シルバーリスト”に基づく不適合品出荷が社内慣行化していた。
争点:不正競争防止法違反(虚偽表示・不正取引の意思表示)と、組織的・継続的犯行か、企業と代表者の責任の程度が焦点となった。
裁判所の判断:被告会社に3000万円、被告人Bに200万円の罰金を科し、罰金未納の場合は1万円を1日換算した期間、労役場留置。長期間・組織的な犯罪で顧客の信頼と公正競争を害した点を重視。Bのトップとしての責任は重いと認定。先行問題への対応は酌量要因とはされなかった。
判決の意義:企業統治・コンプライアンスの重要性を示す判例であり、虚偽データの長期的な流用が市場と社会に及ぼす影響を厳しく批判する。トップの責任を明確化し、再発防止策の実効性を重視する点が今後の企業行動に影響を与える。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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