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平成3(ハ)169 立川簡裁
| 事件番号 | 平成3(ハ)169 |
| 事件名 | 日本中央競馬会年休 |
| 裁判日 | 1994年3月24日 |
| 裁判所名 | 立川簡易裁判所 |
AIによる要約
事案の概要: 原告は競馬会の従事員として東京・中山の競馬場の場内投票所などで長年勤務してきたパート労働者。年次有給休暇の付与を求め、改正基準法に基づく年休の支払を請求するとともに、年休取得に伴う賃金カット分の支払いを求めた。争点: 年休を得るための「継続勤務」要件を満たすかどうか、改正法・通達140号の適用範囲、賃金カットの算定根拠。裁判所の判断: 原告の勤務は一競馬開催ごとの有期雇用であり、夏期の停止期間を含む空白期間があるため、年間を通じた継続勤務には該当しない。よって年休の付与請求は認められず、第一の請求は棄却。通達140号は本件従事員には適用されない。賃金カット分の請求についても、継続勤務否定の結論に連動して棄却。判決は訴訟費用の負担を原告に課す。判決の意義: 継続勤務の判断基準と実務上の区別を明示し、季節性・開催単位の雇用形態を背景とする年休適用の限界を示す。今後、パート労働者の年休付与の在り方や社会政策と法解釈の整合性をめぐる議論に影響を与える可能性がある。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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