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今すぐ参加平成24(ハ)26960 東京簡裁
| 事件番号 | 平成24(ハ)26960 |
| 事件名 | 違約金請求 |
| 裁判日 | 2013年9月12日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 片倉毅 |
AIによる要約
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事案の概要
原告と被告は、カラー複合機のメンテナンス契約を3年以上継続することを条件に、カラーは1枚5円、モノクロは1枚2円の割引を適用する長期割引サービス契約を締結した。契約開始後3年以内に解約した場合、これまでの割引分を長期割引引戻し金として支払う義務が生じ、遅延損害金は年14.6%と定められていた。被告が契約開始から3年未満で解約したとして、原告が引戻し金の支払いを請求した事案。 -
争点
(1) 長期割引サービス契約が締結されたか。 (2) 締結に錯誤があったか。 (3) 公序良俗に反するか。 (4) 詐欺行為があったか。 (5) 複写機・メンテ契約は解約されたか。 -
裁判所の判断
長期割引サービス契約は成立し、被告に錯誤は認められない。公序良俗に反するとまではいえず、原告が詐欺を用いたとは認定されず。平成24年5月11日に複合機が撤去され、被告は解約を認識していたと認定。よって長期割引引戻し金485,839円の支払いを認容し、これに遅延損害金を加算。訴訟費用は被告負担、執行可能。 -
判決の意義
本件は、長期割引契約の解約時には割引分の返還義務が生じ得ることを示した。価格設定が業界相場と著しく逸脱せず、長期契約が合理的であれば公序良俗に反しないとの判断を示し、事業者と顧客間の類似契約の実務運用や法的リスク認定に影響を与え得る判例となった。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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