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カテゴリー:裁判

平成21(少コ)3748 東京簡裁

事件番号 平成21(少コ)3748
事件名 報酬請求(通常手続移行)
裁判日 2010年3月3日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 金井繁二

AIによる要約

平成22年3月3日判決(東京簡易裁判所)です。原告はリポーター・ナレーター等を業とする個人で、被告はナレーター派遣を事業とする会社。基本契約で、受注額の7割を原告の報酬とする説明があり、平成21年春に外部会社Aから本件業務を受託。原告は4/10・4/28・7/22に計3回の録音を担当し、8月4日に被告が本件業務の代金の7割を原告に支払うと約束。外部会社からの総代金は24万5千円で、被告は原告へ既に3万円を支払い、残りの7割相当額(141,500円)を請求。原告はその全額の支払いを求め、被告は「7割合意なし」「報酬は3万円程度」と反論した。

争点は2つ。1) 本件仕事の報酬を7割とする合意があったか。2) 原告が外部会社の担当者へ代金を問い合わせた行為が契約上の債務不履行にあたるか。

裁判所は、争点1について、基本契約の説明と個別契約の約束を認定し、7割の合意が成立していたと判断。争点2については、原告が代金を問い合わせた行為は契約上の債務不履行とは認められないと結論づけた。以上から原告の請求は認容され、被告は141,500円と訴訟費用を支払うべきとして、主文どおり判決した。

判決の意義としては、タレント派遣における報酬配分の実務上の一般性(7割対3割の比率)を法的に裏付ける根拠となり得る点、契約書がなくとも口頭の約束・慣行が重要な根拠となり得る点を示した点にある。さらに、業務先との連絡制限があっても、相手方の債務不履行と直結しない場合があり得ることを示し、派遣業務の報酬実務と契約の解釈に影響を与える判断といえる。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-80788.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。