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平成21(ハ)43407 東京簡裁
| 事件番号 | 平成21(ハ)43407 |
| 事件名 | 修理代金請求 |
| 裁判日 | 2010年7月2日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 芹澤薫 |
AIによる要約
事案の概要:原告は被告の車両のリヤタイヤとアルミホイールの組替え修理を請け負い、代金として236,565円を請求。修理は平成19年1月頃に完了し、車は被告から第三者へ譲渡された。争点:本件請負契約の当事者は誰か(被告と原告か、発注者がA社か)と、免責的債務引受の成否。裁判所の判断:事実認定の結果、被告が修理を依頼し原告が承諾して契約が成立したと認定。免責的債務引受の合意は認められず、原告の請求は理由があるとされた。結論として、被告は236,565円と平成21年12月3日から支払済みまで年6%の遅延損害金を支払い、訴訟費用は被告の負担。判決は仮執行可能。意義:第三者が関与するやり取りがあっても、修理代の支払義務は実質的な契約関係に基づく、免責的債務引受の成立を厳格に判断する実務的指針となる点で意義がある。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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