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平成20(少コ)66 東京簡裁
| 事件番号 | 平成20(少コ)66 |
| 事件名 | 賃金等請求事件(通常手続移行) |
| 裁判日 | 2008年7月8日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 藤岡謙三 |
AIによる要約
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事案の概要
銀座のクラブでホステスとして働いた原告が、雇用契約に基づく未払賃金の支払いを求めた一方、被告は本件契約を雇用契約ではなく請負類似と主張。日給保証額や残業代、各種控除の適法性を争う事案。 - 争点
- 本件契約が雇用契約か請負類似契約か
- 原告の日給保証額は3万円か2万8千円か
- 残業時間と1時間あたりの単価、残業代の算定
- 遅刻ペナルティ、同伴ペナルティとしての控除の可否
- 福利厚生費・互助会費としての控除の可否
- 税金控除の扱い
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裁判所の判断
本件契約は雇用契約と認定。日給保証額は2万8千円と認定。8月の残業は3時間と認め、1時間あたり7,000円を基準に25%の割増を加算して8,750円、計3時間で26,250円と算定。遅刻分は1時間分7,000円の減額が認められ、15分につき2,800円などの合意による過大な控除は法令に反し無効。同伴ペナルティと福利厚生費・互助会費の控除も認められず、前払金9万円を控除後、請求額から差し引く。結果、349,250円の支払いを命じ、他の請求は棄却。源泉所得税の控除は賃金確定時の義務であり本件判決の範囲外。 - 判決の意義
本件は、風俗業の従業員でも賃金の支払いが厳格に保護されるべきことを reaffirm し、雇用契約性が強い場合には不当な控除を認めず、遅刻・欠勤に関する合理的な調整以外の約定を違法とする基準を示した点で社会的・法的意義がある。賃金債権の存否が争われる場合の算定方法や、過度な事由による控除を抑制する実務の一例となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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