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平成20(ハ)12036 東京簡裁
| 事件番号 | 平成20(ハ)12036 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2008年9月8日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 横山勉 |
AIによる要約
東京簡易裁判所は、原告が被告から継続的に金銭を借り入れ・返済する取引の下で、利息制限法超過分を引き直して過払金77,549円が生じたとして、過払金の返還と遅延利息の支払いを求めた訴えを審理した。争点は、不法行為の成立と過払金発生の告知義務の有無、みなし弁済の適用要件、17条・18条の書面交付の有無等であった。裁判所は、不法行為は成立しないと判断。長期の継続取引では充当計算やみなし弁済の成否を慎重に検討すべきだが、本件では17条・18条の交付があり、原告の権利侵害は認められず、過払金発生の告知義務も認められないとして、原告の請求を棄却した。訴訟費用は原告負担。判決の意義として、過払金の告知義務の有無や不法行為の成立要件の解釈に関する実務上の指針を示した点が挙げられる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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