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平成19(行ケ)13 東京高裁
AIによる要約
1) 事案の概要
東日本地区で戸建て向けFTTHサービスを展開する原告が、P28タイプの導入・値下げを申請したが、実際には分岐方式を用いず芯線直結で提供。審決は分岐前提の条件が他社の新規参入を実質排除すると認定し、独占禁止法の私的独占・第3条違反に該当と判断。原告は審決取消を訴えた。
2) 争点
1) P28導入・値下げは排除行為か。2) 東日本戸建てFTTH市場を取引分野として画定できるか。3) 排除行為が競争を実質的に制限したか。4) 公共の利益・違法性阻却の有無。5) 電気通信事業法規制との関係。6) 審決の法令適用の妥当性。
3) 裁判所の判断
審決を維持。P28導入は分岐前提の料金設定で新規参入を排除する実質排除と認定。市場は戸建てFTTHを独立取引分野と認定。認可主張は排除され、取消事由は認められず。訴訟費用は原告負担。
4) 判決の意義
市場分野の画定と実質排除の評価を示し、電気通信規制と独占禁止法の関係を整理。今回の判断は新規参入と消費者利益のバランスを重視する法的枠組みを示す。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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