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平成19(少コ)2729 東京簡裁
| 事件番号 | 平成19(少コ)2729 |
| 事件名 | 立替金等請求事件 |
| 裁判日 | 2007年12月10日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 古木俊秀 |
AIによる要約
事案の概要:原告はAマンション1002号室の所有者。平成16年9月14日に同マンション8階802号室と9階902号室で水漏れが発生。その原因は1002号室床下の配水管の亀裂で、共用部分にあると認定された。原告は被告の修繕義務を根拠として、修繕費用合計19万8500円を支出し、平成17年7月8日から支払済みまでの遅延損害金を請求した。
争点:本件配水管の亀裂が原告の専有部分に属するか、共用部分に属するか。
裁判所の判断:本件配水管の亀裂があった箇所は天井裏・床下の空間で、いずれの専有部分にも属さない。管理規約・使用細則第7条2項1号では天井は専有、床は専有とされるが、天井裏・床下は専有とはされない。よって本件配水管の修繕義務は共用部分を管理する管理組合(被告)の責任であり、原告の請求には理由があると認定。請求額19万8500円と年5%の遅延損害金、訴訟費用は被告負担。判決は仮執行可能。
判決の意義:天井裏・床下など境界部分の扱いを明確にし、配水管のような共用部分の修繕義務は管理組合にあるとの法的判断を示した。マンションの設備修繕費の負担範囲を理解するうえで実務的・社会的影響がある。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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