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カテゴリー:裁判

平成19(少コ)2729 東京簡裁

事件番号 平成19(少コ)2729
事件名 立替金等請求事件
裁判日 2007年12月10日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 古木俊秀

AIによる要約

事案の概要:原告はAマンション1002号室の所有者。平成16年9月14日に同マンション8階802号室と9階902号室で水漏れが発生。その原因は1002号室床下の配水管の亀裂で、共用部分にあると認定された。原告は被告の修繕義務を根拠として、修繕費用合計19万8500円を支出し、平成17年7月8日から支払済みまでの遅延損害金を請求した。

争点:本件配水管の亀裂が原告の専有部分に属するか、共用部分に属するか。

裁判所の判断:本件配水管の亀裂があった箇所は天井裏・床下の空間で、いずれの専有部分にも属さない。管理規約・使用細則第7条2項1号では天井は専有、床は専有とされるが、天井裏・床下は専有とはされない。よって本件配水管の修繕義務は共用部分を管理する管理組合(被告)の責任であり、原告の請求には理由があると認定。請求額19万8500円と年5%の遅延損害金、訴訟費用は被告負担。判決は仮執行可能。

判決の意義:天井裏・床下など境界部分の扱いを明確にし、配水管のような共用部分の修繕義務は管理組合にあるとの法的判断を示した。マンションの設備修繕費の負担範囲を理解するうえで実務的・社会的影響がある。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-35743.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。