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今すぐ参加平成18(ハ)4095 名古屋簡裁
| 事件番号 | 平成18(ハ)4095 |
| 事件名 | 賃料確認等請求 |
| 裁判日 | 2007年3月30日 |
| 裁判所名 | 名古屋簡易裁判所 |
| 裁判官 | 渡邊直紀 |
AIによる要約
事案の概要: 名古屋簡易裁判所における賃貸借契約に基づく土地の賃料改定と未払賃料の争い。原告は先代からの契約に基づき、平成16年1月1日から平成18年7月31日まで月額1万8000円、同年8月1日以降は月額2万円とする賃料改定を確認したいと請求。被告は改定幅が大き過ぎると反論し、長期低額賃料と周辺地価の乖離を理由に争った。未払賃料の支払義務も争点。
争点: 本件土地の適正な改定継続賃料はいくらか(平成16/1/1時点と平成18/8/1時点の二時点)、及び未払賃料の支払義務と利息の有無。
裁判所の判断: 専門鑑定で差額配分法・利回り法・スライド法の三方式を用い、4:1:1の加重平均で試算。平成16/1/1時点は1万8000円、平成18/8/1時点は2万円が現実的と認定。原告の請求を認容し、未払分は160,000円と年10%の利息を付して支払うよう命じた。訴訟費用の分担は原告3分の1、残りを被告が負担。執行は主文の第2項のみ可。
判決の意義: 長期の土地賃貸における適正賃料を、複数の評価手法を組み合わせて現実的な金額へと導く実務的判断を示す判例。経済状況と契約経緯を踏まえる判断プロセスは、今後の類似紛争の判断指針となり得る。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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