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カテゴリー:裁判

平成18(わ)171 大津地裁

事件番号 平成18(わ)171
事件名 現住建造物等放火,同未遂,非現住建造物等放火未遂,建造物等以外放火
裁判日 2007年1月23日
裁判所名 大津地方裁判所

AIによる要約

事案の概要
被告人は双極Ⅰ型障害の躁状態にありながら、平成17年春~夏の間に大津市などで建物に対する放火を8件行い、現住建造物1軒を全焼・2軒を部分焼損させたほか、非現住建造物等放火未遂4件を含む。いずれも深夜の目立たぬ時間帯を狙い、放火後の延焼回避措置を取らず、現場周辺で不審者として目撃されつつ再発するなど、社会的危険は大きかった。死傷者は出なかった。

争点
放火の故意の有無・責任能力の程度(心神喪失・心神耗弱の有無とその程度)と、躁状態の影響下での責任能力の評価。

裁判所の判断
第2から第8の放火について、未必の故意を認定。被告人は躁状態により行動制御が著しく低下していたが、完全な心神喪失には至らず、犯行時の記憶・認識能力は概ねあり、犯行動機は葛藤の解消を目的としていたと評価。鑑定人の診断は「双極Ⅰ型障害、重度の躁状態」に該当すると認定され、心神耗弱は認めつつも事理弁識能力は一定程度は保たれていたと結論づけた。量刑は、8件のうち未遂・実行状況・社会的影響を総合的に勘案し、被告人を懲役7年とし、未決勾留日300日を加算。刑の執行は併合罪の最大刑の範囲で行い、訴訟費用の負担は免除。

判決の意義
精神疾患と犯罪の関係を踏まえた責任能力の評価を示す判例。躁状態でも完全な無責任には至らない点を明確化しつつ、衝動的な放火の危険性と長期的な社会的影響を重視した量刑を示した。被害者への賠償状況や再発防止の視点も考慮され、精神疾患の治療と社会復帰の支援の重要性を強調する点に意義がある。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-92096.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 大津地方裁判所/大津家庭裁判所/滋賀県内の簡易裁判所

#下級裁判所 #地裁 #刑事事件

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。