このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力していただけませんか?
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成17(行ケ)10352 知財高裁
AIによる要約
本件は、原告Xが特許庁の審決(本件審判請求は成り立たない)を取消すことを求めた訴訟である。出願は、正方形布地を45~55度に裁断してバイヤス布地を左右二つの部位に区分し、左バイヤス部と右バイヤス部を区別したうえで、伸縮性斜め変形無しの一方向にしたバイヤス表布地・バイヤス芯地・バイヤス接着テープ・バイヤス裏地に裁断・接着・縫製する方法を特徴とするものである。審決は、引用技術との対比から進歩性なしとして請求を否定した。争点は、審決取消事由の適否と、相違点(b)の判断の妥当性、特に「伸縮性斜め変形無しの一方向」が周知技術かどうかである。原告は相違点(b)の判断に瑕疵があると主張。裁判所は、相違点(b)の判断に違法性があると認定し、審決の解釈・根拠が不明確で対比にも整合しないとして審決を取り消すべきと判断した。これにより、周知技術の評価と請求の用語の明確さが審判の可否判断に重大な影響を及ぼすことが示され、今後の審判では定義の統一と文献解釈の適正さが求められる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
