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今すぐ参加平成17(行ケ)10322 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10322 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年5月24日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
事案の概要: 原告パソックは、実用新案登録第2129601号「イベント用着用ぬいぐるみ」の請求項1の訂正審判を不成立とした特許庁の審決を取り消すことを求めた。訂正内容は、外部通気口を有する内部中空ぬいぐるみエアバッグと、電源付き送風機を備えた送氣ユニットを組み合わせ、送風機で外気を吸入して常時送氣し、バルーン状にふくらませる構成の範囲を変更するもの。
争点: (1) 訂正要件は新規事項の追加でなく請求範囲の減縮に該当するか、(2) 独立登録要件を満たすか、(3) 刊行物1・刊行物2の記載解釈・技術分野の共通性・組合せの可否。
裁判所の判断: 本件訂正は減縮に該当し新規事項を含まない。刊行物1と刊行物2を組み合わせただけでは当業者にとって極めて容易に想到されるため、独立登録を認められない。審決を支持し、原告の請求を棄却。訴訟費用は原告負担。
判決の意義: 実用新案の訂正は新規事項を導入しない範囲に限られるとの原則を reaffirmし、技術文献の組合せによる容易性が独立登録の可否に影響することを示した。実務上、訂正の限界と組合せ評価の判断基準を示す事例となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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