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平成17(行ケ)10311 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10311 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年4月28日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
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事案の概要
本件は、チューブ材の継手の特許出願に対する審決を不服として審決取消を求めた訴訟。原告は出願人、被告は特許庁長官。補正後の請求項1を中心に審決が却下され、不服審判請求は成り立たないとして原告の請求が棄却された。訴訟費用は原告の負担。 -
争点
補正後発明が特許を受けるべきか(新規・進歩性)、公刊物(刊行物1・刊行物2)を前提とした容易想到性があるか、相違点A・Bに該当する構成の評価が適法か。 -
裁判所の判断
原告の請求を棄却。補正後発明は刊行物1と刊行物2の記載を組み合わせて容易に想到できるとして特許性が認められず、また相違点A・Bについても同様に容易想到と判断された。従って、本願の補正発明は特許を受けられないと結論づけた。 -
判決の意義
特許法29条2項の適用上、文献の組み合わせによる容易想到性の判断が重要であることを示す判例。補正後の請求内容が、材料や形状の差異だけでは特許性を生まないこと、技術的範囲の設計事項が公刊物と組み合わさると inventive step を満たさない場合があることが示された。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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