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今すぐ参加平成17(行ケ)10310 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10310 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年5月26日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
事案の概要
特許第3330338号「遊技機」に関し、特許庁が出願の一部を訂正して請求項を取り消す決定をしたのを、原告・三共が不服として知的財産高等裁判所に取消訴訟を提起。口頭弁論を経て、特許庁の取消決定を取り消すべきかが争点となった。
争点
1) 補正の適法性・要旨変更の有無、2) 先行刊行物による新規性喪失(29条1項3号)に該当するか、3) 請求項の構成と初期明細書の技術思想の開示範囲、4) 「複数の可変表示部」等の用語の解釈と実施形態の開示。
裁判所の判断
知的財産高等裁判所は、特許庁の取消決定を取り消し、原告の請求を認容すべきと判断。補正の記載内容が要旨を超えた変更には当たらず、初期明細書に技術思想が開示されていると認定。刊行物との対比における相違点も実質的には決定的な否定には至らないとしたうえ、全回転リーチ等の解釈についても補正全体の構成を踏まえた評価を行った。
判決の意義
補正の適法性・開示範囲の判断基準を明示し、先行刊行物との関係や要旨変更の扱いについて、今後の同種訴訟の判断指針となる重要な判例となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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