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平成17(行ケ)10309 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10309 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年4月28日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
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事案の概要
原告は無効審判の取消を求める訴訟。被告は特許権者。対象特許は「化粧品基材」としてのシリル化ペプチドを含む発明で、特許庁は訂正を認め、審判請求を成り立たないと判断した。原告はその審決を取り消すよう求めて争点化した。 -
争点
(1) 訂正の適法性と範囲の妥当性、(2) 本件発明と先行技術の関係(交叉結合の有無を巡る評価や進歩性)、(3) 審判手続の適法性(無効理由通知や弁論機会の扱い)など。 -
裁判所の判断
原告請求を棄却し、審決を維持。訂正は法的要件を満たして認められるとし、本件発明は交叉結合を必須とするものではなく、審決の「交叉結合を含まないシリル化ペプチドからなる化粧品基材」という評価に誤りはないと判断。審判手続の瑕疵も認められず。 -
判決の意義
訂正請求の範囲変更が妥当とされ、審判での技術的判断を支える根拠が示された。これにより、同様の無効審判手続における訂正の効果範囲と、審判手続の適法性評価の在り方が実務的に確認された。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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