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カテゴリー:裁判

平成17(行ケ)10301 知財高裁

事件番号 平成17(行ケ)10301
事件名  
裁判日 2005年4月12日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判官 塚原朋一 田中昌利 佐藤達文

AIによる要約

事案の概要
平成17年の東京高裁(平成17年(行ケ)第10301号)は、原告株式会社高尾が特許庁の特許取消決定を取り消すことを求めた訴訟。原告の特許は「弾球遊技機」に関するもので、特許庁は請求項1・2を訂正認定のうえ特許を取り消した。原告は取消決定の取消を求めて争った。

争点
本件の中心は、請求項1・2の発明が特許法29条2項の「進歩性」を有するかどうか。引用例と周知技術を組み合わせた場合に、当業者が容易に発明を想到できたか(新規性・高度の技術的創作性の有無)。

裁判所の判断
本件発明1・2は、第1引用例を始点とする周知技術と容易に組み合わせ可能であり、当業者が容易に発明できたと判断。したがって特許法29条2項に違反し取り消されるべきとし、原告の請求を棄却した。訴訟費用は原告が負担する。

判決の意義
引用例と周知技術の組み合わせによる進歩性判断の適切性が示され、特許取り消しリスクが再認識された。本件は、弾球遊技機の技術分野で、特許の有効性を左右する創作性評価の実務的運用例となり、今後の技術開発・特許戦略に影響を及ぼす重要判例となる。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9630.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所

#知的財産 #高裁 #知財高裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。