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今すぐ参加平成17(行ケ)10300 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10300 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年5月12日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
本件は、ソニー株式会社と財団法人鉄道総合技術研究所が、情報記憶カード処理方法の特許出願に対する特許庁の拒絶審決を取り消すよう求めた不服審判請求事件である。請求項2は、カード識別装置と無線で情報を授受する情報記憶カードの処理方法で、(1)固定情報の読み取り、(2)適正性の判定、(3)情報の読み出し、(4)履歴情報と同一または所定部分を抽出した情報を無限ループ状に記憶させる、四工程を特徴とするものである。審決は刊行物1の周知技術に基づく容易想到として特許を認めないとした。裁判所は審決を取り消し、刊行物1との相違点を過小評価していたと判断。特に刊行物1のICカードにおける「残高」の扱いは銀行センタの元帳が真の残高である場合が多く、本件発明と刊行物1との差異(無線通信の有無、履歴情報を同一情報として記憶する点)を審決が看過していたと指摘した。そのうえで、審決の結論は誤りとして取り消すべきと結論づけた。社会的・法的意義として、先行技術の評価における差異の取り扱いと、無線通信を含む情報記憶カード技術の特許性判断に関する示唆を示している。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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