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今すぐ参加平成17(行ケ)10298 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10298 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年5月12日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
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事案の概要
港湾監視システムとしての特許第2896704号の無効審判をめぐる訴訟。原告は特許権者、日本無線株式会社、被告は無効審判請求人の古野電気株式会社。特許庁が審決で本件特許を無効としたのを巡り、原告が審決取消を求めて争う。裁判所は最終的に原告の請求を棄却し、審決を支持した。 -
争点
本件発明の新規性・進歩性があるか、特に刊行物1(OCEANS’90の開示)と本件発明の相違点(レーダ映像の重ね表示や港湾監視局への情報送受信構成)が周知技術で容易に発明可能かどうかが中心。 -
裁判所の判断
知財高裁は、審決の無効理由は妥当と認定。請求項1の発明は刊行物1および周知技術に基づいて容易に発明されたと結論づけ、特許法29条2項および123条1項2号に抵触すると判断した。レーダ映像の解釈については「生レーダ映像」に限定されるとは必ずしもいえないが、重ね表示の点で刊行物1の開示と実質的な差異はないとされた。以上から、原告の取消請求は退けられた。 -
判決の意義
港湾監視分野における「レーダ映像に船舶情報を重ねて表示する」構成の特許性評価に関する実務基準を示し、先行技術の範囲と表示の具体的態様が進歩性判定に及ぼす影響を明確にした点が意義。生レーダ映像とデータによる補足表示の区別や、重ね表示の解釈が今後の類似案件にも影響を与え得る判断材料となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
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