このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力していただけませんか?
今すぐ参加平成17(行ケ)10289 知財高裁
AIによる要約
1) 事案の概要
平成17年(行ケ)第10289号の審決取消請求事件。原告は、特許庁の無効審決(特許第2771333号の第1・第4・第5発明を無効とする決定)を取り消すべきとして訴えを提起。審決は訂正後の請求項1・4・5について無効と認定。被告は審決の適法性を主張。結論として裁判所は原告の請求を棄却し、審決を維持した。上訴期間は30日と定められた。
2) 争点
本件各発明(第1・第4・第5発明)の進歩性(創作非)をめぐり、引用文献および周知技術から容易に想到できるかどうかが争点とされた。審決は相違点2-4を認定し、いずれも当業者が容易に発明できるとして無効とした。
3) 裁判所の判断
原告の請求を棄却し、審決を支持。第1発明、第4発明、第5発明はいずれも引用例1・2および周知技術から容易に想到でき、進歩性を欠くと判断した。特に、巻成部の回転平面を傾斜させβを設ける設計、隣接する巻成部の回転平面の配置関係、三つ以上の巻成部を近接配置して回転平面を交差させる構成など、従来技術の域を出ず、技術常識の範囲と評価された。
4) 判決の意義
包装用ワインダなど多巻成部を前提とする機械装置の進歩性判断において、回転平面の傾斜・隣接配置・トラクト長の差を小さくする工夫は周知・公知技術とされ得るという判断を示した点が意義。引用文献と周知の技術事項を組み合わせた設計が、創作性を欠くとされ得る現実を、日常的技術常識の範囲として明確化している。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
