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今すぐ参加平成17(行ケ)10288 知財高裁
AIによる要約
本件は、原告が特許庁の審決(特許第2,771,333号を含む第1〜第5発明の無効決定)を取り消すことを求めた審決取消請求事件である。審決は原告の訂正を認めつつ、第1〜第5発明をすべて無効とされた。原告はその取消を主張して審理を求めたが、裁判所はこれを棄却し、審決の結論を維持した。
争点は、審決における分别の相違点の認定が妥当か、各発明の進歩性(特許法29条2項)を欠くのか、引用文献に基づく容易想到性の評価が適法かであった。審決は第1〜第5発明が引用文献から容易に発明可能と判断したが、原告は相違点の認定や進歩性の評価に誤りがあると主張した。
裁判所は、知財高裁として審決を妥当とし、原告の請求を棄却した。第1〜第5発明はいずれも引用文献に基づく技術事項から容易に想到でき、進歩性が認められないと判断した。これにより、審決の無効判断が維持され、原告の特許権は取り消しのままとなった。
この判決の意義として、ワインダの巻成部の回転平面を傾斜させる設計など、周知技術と組み合わせた場合の進歩性判断の適用範囲が整理された点が挙げられる。公知技術と組み合わせることで容易に発明とみなされ得るという実務的判断基準を示すとともに、同種技術分野における特許の有効性判断の安定性を示すものである。
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