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平成17(行ケ)10287 知財高裁
AIによる要約
事案の概要:原告は、特許庁が拒絶した出願「透水式水路用建材」について、審決取消しを求める訴訟を提起した。出願は山間地の素掘側溝を補強しつつ断面が凹形状の水路を形成することを特徴とする請求項1の技術である。争点:請求項1の「断面が凹形状の水路」および「水路を形成する」の意味と、刊行物1の排水溝・刊行物2の嚢を用いた相違点の認定、そして当業者の容易想到性(進歩性)である。裁判所の判断:原告の請求を棄却。刊行物1と刊行物2を組み合わせれば本願発明は容易想到で進歩性なしと判断され、審決を支持した。判決の意義:請求項の解釈と先行技術の適用を厳格に検討する判例として、特許性評価の一貫性を示す。
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