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今すぐ参加平成17(行ケ)10279 知財高裁
AIによる要約
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事案の概要:三菱電機が出願した「半導体記憶装置」について、特許庁が審決で拒絶を維持したのを不服として取消請求。本件は、記憶部と通信制御部、外部装置のソケットに着脱可能なパッケージとして配置される点を特徴とする技術の特許性を巡る審判手続きである。審決は「本件審判の請求は成り立たない」と結論付けた。
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争点: (1) 引用例1・引用例2の周知技術の存在・組み合わせの容易性、(2) 相違点(2)・(3)の判断の妥当性、(3) 予期し得ない顕著な効果の有無。特に、記憶容量が異なる場合でも同一の通信信号線を用いアドレス指定が可能な通信フォーマットの周知性が争点となった。
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裁判所の判断:原告の請求を棄却。審決の認定は妥当とされ、引用例2の「パッケージ化された半導体記憶装置を外部装置のソケットに着脱可能とする周知技術」が前提として認定され、引用例1と引用例2の組合せも容易に想到可能と判断された。相違点(3)の技術的特徴も周知・周知事項として扱われた。
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判決の意義:周知技術の扱いと、他技術の組み合わせによる「容易想到性」の評価基準を示す判例となった。公知・周知事項の範囲、異なる容量の記憶装置に対する通信フォーマットの理解、審査・訴訟実務に影響を与える判断材料となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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