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今すぐ参加平成17(行ケ)10253 知財高裁
AIによる要約
1) 事案の概要
株式会社ブリヂストンが自動車用タイヤの意匠登録出願を提出。特許庁は本願意匠と引用意匠が類似するとして登録を拒絶する審決を下し、ブリヂストンがその審決の取消を求めて訴訟を提起した。
2) 争点
本願意匠と引用意匠の類否をどう判断するか。審決が認めた共通点(全体構成、中央ブロック列の傾斜配置、ショルダブロックの並びなど)が周知デザインとして看取できるものか、凹の図柄(凹陥部)と凸の図柄(凸出部)の態様差が類否判断にどの程度影響するかが争点となった。
3) 裁判所の判断
原告の取消請求を棄却し、審決を支持する判決。審決の共通点評価は周知性がある場合でも意匠全体の要部を構成し視覚的印象を左右するとの点を認定しており、凹陥部・凸出部の態様差も考慮されている。主要な差異はあるものの、全体としては類似すると判断され、審決の「本願意匠は意匠法3条1項3号に該当する」という結論に誤りはないとされた。
4) 判決の意義
自動車タイヤのデザインにおいて中央部ブロック列の連続性と、それを嵌合させるショルダブロックの視覚的印象が支配的となる点が類否判断の核心になることを示した。周知デザインの要部性と全体のまとまりを重視する判断基準を再確認し、デザイン保護の運用に影響を与える実務的示範となった。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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