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カテゴリー:裁判

平成17(行ケ)10232 知財高裁

事件番号 平成17(行ケ)10232
事件名  
裁判日 2005年5月11日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判官 三村量一 若林辰繁 沖中康人

AIによる要約

事案の概要:本件は、特許第3305526号「導電性樹脂組成物」の特許取消決定の取消を求める訴訟で、原告は同特許の権利者。異議申立てを経て請求項1〜7の訂正が認定され、平成16年9月の審決で請求項1,2,6,7を取り消す決定が下された。その後、第2訂正審判が確定し、請求項の範囲が変更された。

争点:本件決定が第2訂正前の請求の要旨を前提に成立しており、第2訂正後の新しい請求範囲を反映していない点が争点となった。訂正審決の確定後に出された取消決定の適法性が問われた。

裁判所の判断:本件決定は第2訂正前の請求の要旨認定に基づき取消に至っている点を問題とし、訂正審決が確定した現在の範囲を反映していないとして、請求項1・2・6・7について本件決定の取消を認めた。原告の請求を認容し、訴訟費用は原告負担とした。

判決の意義:訂正後の請求範囲と取消決定の整合性を重視する判断で、特許の訂正が確定した後の審決・決定の法的効果を明確にする。今後、訂正後の範囲を前提に取消・維持を検討する際の基準となり得る。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9593.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所

#知的財産 #高裁 #知財高裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。