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平成17(行ケ)10230 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10230 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年4月13日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
事案の概要: 原告はザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ、被告はポログランドジャパン。特許庁の審決無効2003-35336号を争う審判取消訴訟で、引用商標は第2691725号、衣料用のポロ競技者図柄として周知著名。争点は、本件商標と引用商標の類似性・周知性・取引実情に基づく混同のおそれの有無。
裁判所の判断: 東京高裁は審決を取り消し、本件商標は商標法4条1項15号に該当すると認定。両図形の全体的印象・構図・描法が高度に類似し、特にワンポイントマークとして衣料へ刺繍される場合、需者が出所を混同するおそれが大きいと判断。引用商標の周知性・原告ブランド力、被告によるフリーライドの実情も重要な要因とされた。
判決の意義: 周知商標と新規登録商標の視覚的類似性と取引実情を総合的に評価する基準を再確認し、ワンポイントマーク使用時の混同リスクを重視する実務上の重要な前例となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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