このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力していただけませんか?
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成17(行ケ)10225 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10225 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年4月13日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
事案の概要:原告は米国企業の国際登録商標「ESI[tronic]」の日本国内出願が、引用商標「AS TRONIC」と抵触するとして特許庁により拒絶査定され、不服審判を経て高裁へ争われた事案。争点:称呼(「ESIトロニック」等が独立して生じるか)、外観・観念の差異と混同のおそれがあるか。裁判所の判断:審決は称呼認定を誤っている。後半の「tronic」は識別力が薄く、本願の前半「ESI」が主要識別要素。外観・観念の差異も大きく、混同のおそれは小さい。よって審決を取り消し、原告の請求を認容。訴訟費用は被告負担。判決の意義:識別力の評価では「称呼の共通性」だけで断定せず、全体の印象・前半要素の有効性を重視するべきだという判断を示し、類似性判断の枠組みの運用に影響を与える点がある。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
