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平成17(行ケ)10197 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10197 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年4月13日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
事案の概要:原告NEB社は、特許庁が拒絶した「古細菌由来の組換え熱安定性DNAポリメラーゼをコードするDNA」の発明について審決取消訴訟を提起。出願は1991年の優先権主張、平成14年に拒絶査定、同年以降の不服審判を経て平成17年に東京高裁で口頭結結。争点:取消事由1は優先日当時の技術認識の誤り、取消事由2は引用発明の介在配列IVSの認定の誤り、取消事由3は審判手続の瑕疵の有無。裁判所の判断:原告の請求を棄却し、被告審決を支持。訴訟費用は原告負担、上告付加期間は30日。判決の意義:引用文献に基づく先行技術の存在や介在配列の扱いが、優先日当時の技術常識や容易想到性の評価にどう影響するかを示すもので、特許の可否判断における基準運用と手続の適正性を再確認する裁判例となった。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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