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平成17(行ケ)10194 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10194 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年4月13日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
事案の概要: 富士写真フイルムが特許庁の審決を取り消すことを求めた審決取消請求事件。対象は「インク噴射方法およびインク噴射記録装置」の本願補正後の請求項1で、出願人は本願の特許性を争っている。
争点: 本願と引用例(特開平5-193132)との一致点・相違点の認定が適切か。特に相違点1(3 μs以下のパルス幅)・相違点2(開始後1 μsで泡が5 μm以上成長)を巡る判断と、二点の組合せが容易想到かどうか、引用例の記載の適用範囲。
裁判所の判断: 高裁は原告の請求を棄却し、審決を維持。審決の一致点認定に誤りはなく、相違点1・2の判断も適法・容易想到性ありとされた。予備加熱の有無など引用例の具体記載の適用も不当とはされなかった。
判決の意義: 本件は、従来技術と新規・進歩性の評価における引用解釈と相違点の独立判断の妥当性を示す。気泡成長・分断による滴形成の理解と、今後の実務判断の指針になる可能性がある。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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