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平成17(行ケ)10188 知財高裁
AIによる要約
事案の概要:エス・ケーエンジニアリングらが特許第27775392号の請求項1〜3の無効審決の取消を求めて提起した訴訟。被告は審決の維持を主張。審決は「本件発明1〜3は刊行物1の発明1〜2と刊行物2・3の発明を組み合わせれば当業者が容易に想到できる」として特許を無効とした。
争点:進歩性の有無(組み合わせによる容易想到性があるか)、刊行物1の図説の解釈の妥当性、無効審判手続の新証拠取扱や通知の適法性といった手続上の瑕疵。
裁判所の判断:原告らの主張はいずれも理由がないとして審決を維持。刊行物1と刊行物2・3の組み合わせにより、本件発明1〜3は当業者に容易に想到できたと判断した点を支持した。手続上の瑕疵の主張も認容せず、訴訟費用は原告らの負担とした。
判決の意義:排水性舗装分野における進歩性判断の運用を示す重要事例となり、複数文献の組み合わせでの創作非新規性が認定され得ることを示している。また、審決手続の適法性判断の取扱い方針を示し、実務上の参考となる判断である。
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