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平成17(行ケ)10180 知財高裁
AIによる要約
事案の概要: 原告イーストマン・ケミカル・カンパニーは、特許第3229321号「改良された風味保持性を有するポリエステル組成物」に関する特許取消決定を争い、請求項1・2の取消を撤回するよう求めた。本件特許は、ポリエステルと低分子量ポリアミドの混合で、熱成形容器壁中のアセトアルデヒド濃度を低減し香味保持性を高める技術を開示する。
争点: 本件取消決定が刊行物1の記載を正しく認定しているか、進歩性判断に適格な資料を用いたか、請求項の新規性・進歩性があるか。
裁判所の判断: 知財高裁は原告の請求を棄却し、特許庁の決定を維持した。刊行物1には一部誤記があるが、低分子量ポリアミドの示唆や末端アミノ基濃度とアセトアルデヒド捕捉の関係が示され、引用発明の容易想到性を否定するには足りないと判断した。実施例4の追試不能説は採用せず、決定の結論を支持した。
判決の意義: 引用文献の取扱いと進歩性判断の適格性を示す重要な判例であり、風味保持性を有するポリエステル容器の法的評価にも影響を与える。付加期間は30日、訴訟費用は原告負担。
判決PDF
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