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平成17(行ケ)10104 知財高裁
AIによる要約
本件は、発明「軽量盛土・その施工方法及び連結具」を特許権として持つ原告が、被告から本件特許の無効審判を請求され、特許庁が無効審決をした事案である。原告は審決取消訴を提起したが、裁判所は審決を適法と認め、原告の請求を棄却した。争点は審決の適法性と進歩性で、引用発明1~3の認定や本件発明1~3と引用発明の相違点・作用効果の評価が適切かどうかである。判決は、相違点2・4・6の点で審決の結論に誤りなしとし、原告の主張する特別な技術的進歩は認められないと判断した。訴訟費用は原告負担。社会的意義としては、連結具の使用形態が既存技術の範囲内かどうかの判断基準を明示する点が挙げられる。
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