このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力していただけませんか?
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成17(行ケ)10103 知財高裁
AIによる要約
-
事案の概要
世界的ファッションブランド「BALMAIN」を示す本願商標の登録を巡り、原告が特許庁の拒絶審決を不服として審判を請求。東京高裁は、審決を取り消す判断を下した。 - 争点
- 本願商標と引用商標1~3の類似(出所混同のおそれがあるか)。
- 類否判断における取引実情の考慮の適法性と基準。
-
裁判所の判断
原告の取消事由2を認容し、審決の「本願商標は引用商標と類似」という判断に誤りがあるとした。外観・観念の差に加え、取引実情を総合しても出所混同は生じにくいと判断。周知性の有無や流通・広告の実情を踏まえ、審決を取消した。 - 判決の意義
商標類否判断は、外観・観念だけでなく取引実情を含む総合的検討が必要であると再確認。世界的ブランドの日本での保護や、ライセンス流通実態を背景とした判断の重要性を示す。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
