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カテゴリー:裁判

平成17(行ケ)10101 知財高裁

事件番号 平成17(行ケ)10101
事件名  
裁判日 2005年4月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判官 中野哲弘 岡本岳 上田卓哉

AIによる要約

  1. 事案の概要
    原告は三和計器株式会社、被告は株式会社ニッコー。原告が有する特許「タクシーの表示灯」について、特許庁が請求項1・4を無効とする審決を出し、原告がその取消を求めて訴訟を提起。審理は知的財産高裁で進められ、最終的に原告の請求を棄却し、審決を維持する判決が下された。

  2. 争点
    審決の取消事由の成否。具体的には、本件発明1と先行技術(甲7等)との相違点の妥当な認定、発明1の商業的成功の評価、発明4の進歩性、通達による色表示の取り扱いなど、審決の各判断の適法性を争点とした。

  3. 裁判所の判断
    知財高裁は、原告の主張をいずれも認めず、審決の取消事由には理由がないとして原告の請求を棄却。先行技術から本件発明1の多色LED表示灯は周知・容易想到であり、甲3–6等の刊行物が周知性を裏付けるとの認定に誤りはないと判断した。地色規制の通達による動機付けの阻害も認めず、商業的成功を以て進歩性を覆す根拠とする主張も退けた。結論として審決を維持した。

  4. 判決の意義
    周知技術と容易想到性の判断に関する裁判例として、LEDタクシー表示灯の普及事実が進歩性評価に与える影響や、商業的成功を単独で進歩性の根拠とできない点を確認した点に意義がある。また、通達による色表示規制の適用が発明の可否を左右しないとの判断例としても位置づけられる。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9602.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所

#知的財産 #高裁 #知財高裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。