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カテゴリー:裁判

平成17(行ケ)10099 知財高裁

事件番号 平成17(行ケ)10099
事件名  
裁判日 2005年5月17日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判官 中野哲弘 岡本岳 上田卓哉

AIによる要約

平成17年(行ケ)第10099号の特許取消決定取消請求事件。原告オリンパスは、特許庁が平成16年7月20日に本件特許第333100号の請求項1を取り消す決定をしたのを不服として提訴した。出願は原出願が平成5年4月26日、分割出願が平成12年6月6日で、引用発明は特開平6-311340号。争点は、分割出願が特許法44条1項の要件を満たすか、原出願当初明細書に分割対象の発明が記載されているか、そして本件発明が引用発明と同一で特許を受けられないかである。裁判所は、本件決定は適法であり取消事由はいずれも成立しないと判断し、原告の請求を棄却した。訴訟費用は原告の負担とした。本件の意義は、分割出願の要件は厳格に適用され、原出願時の開示内容を超える発明は分割として認められないとの法理を再確認した点にあり、原出願当時の明細書の開示範囲が分割の成否を左右する重要性を示す。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9585.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所

#知的財産 #高裁 #知財高裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。