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平成17(行ケ)10099 知財高裁
AIによる要約
平成17年(行ケ)第10099号の特許取消決定取消請求事件。原告オリンパスは、特許庁が平成16年7月20日に本件特許第333100号の請求項1を取り消す決定をしたのを不服として提訴した。出願は原出願が平成5年4月26日、分割出願が平成12年6月6日で、引用発明は特開平6-311340号。争点は、分割出願が特許法44条1項の要件を満たすか、原出願当初明細書に分割対象の発明が記載されているか、そして本件発明が引用発明と同一で特許を受けられないかである。裁判所は、本件決定は適法であり取消事由はいずれも成立しないと判断し、原告の請求を棄却した。訴訟費用は原告の負担とした。本件の意義は、分割出願の要件は厳格に適用され、原出願時の開示内容を超える発明は分割として認められないとの法理を再確認した点にあり、原出願当時の明細書の開示範囲が分割の成否を左右する重要性を示す。
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