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今すぐ参加平成17(行ケ)10093 知財高裁
AIによる要約
本件は、出願人である原告日本鉄構建設工業が「駐輪装置」の特許出願を拒絶査定として通知されたことに対し、審判請求を取り消すよう求め、特許庁が審判請求を不成立とした審決を取り消すことを求めた訴訟。知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とした。争点は、刊行物1・刊行物2が本願発明を容易に想到させるか(新規性・進歩性の判断)、および審決の認定が適法かどうかである。
裁判所は、審決の適法性を評価し、刊行物1発明の認定は正当であり、刊行物2発明の認定も妥当と認めた。さらに、本願発明と刊行物1・刊行物2との相違点は、当業者が容易に想到できる範囲にあり、両文献の組み合わせから本願発明を想到することに特別な困難はないと判断した。加えて、本願発明が掲げる省スペース化の効果も、刊行物1・刊行物2から当然予期されるものとされた。その結果、原告の取消請求は理由がないとして棄却され、審決は維持された。
この判決は、複数の公知文献を組み合わせた容易想到性を重視する判断基準を示し、駐輪装置の発明における内外ガイドの配置など技術的特徴の解釈が、他文献との組み合わせによってどう評価されるかを明確化するものと評価される。社会的には、特許の新規性・進歩性の評価枠組みと、複数文献の組み合わせによる想起の判断基準を示す事例となる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10093 |
| 事件名 | |
| 裁判年月日 | 2005年4月26日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
| 裁判種別(判決、決定など) | |
| 結果(棄却、破棄差戻、破棄自判、その他) | |
| 最高裁判例集等巻・号・頁 | |
| 高裁判例集登載巻・号・頁 | |
| 判示事項 | |
| 裁判要旨 | |
| 参照法条 | |
| 原審裁判所名 | |
| 原審事件番号 | |
| 原審裁判年月日 | |
| 原審結果 | |
| 裁判の種類(刑事、民事、行政、労働、知的財産) | |
| 分野 | |
| 権利種別 | |
| 訴訟類型 |
