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カテゴリー:裁判

平成17(行ケ)10093 知財高裁

事件番号 平成17(行ケ)10093
事件名  
裁判日 2005年4月26日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判官 中野哲弘 岡本岳 上田卓哉

AIによる要約

本件は、出願人である原告日本鉄構建設工業が「駐輪装置」の特許出願を拒絶査定として通知されたことに対し、審判請求を取り消すよう求め、特許庁が審判請求を不成立とした審決を取り消すことを求めた訴訟。知的財産高等裁判所は、原告の請求を棄却し、訴訟費用は原告の負担とした。争点は、刊行物1・刊行物2が本願発明を容易に想到させるか(新規性・進歩性の判断)、および審決の認定が適法かどうかである。

裁判所は、審決の適法性を評価し、刊行物1発明の認定は正当であり、刊行物2発明の認定も妥当と認めた。さらに、本願発明と刊行物1・刊行物2との相違点は、当業者が容易に想到できる範囲にあり、両文献の組み合わせから本願発明を想到することに特別な困難はないと判断した。加えて、本願発明が掲げる省スペース化の効果も、刊行物1・刊行物2から当然予期されるものとされた。その結果、原告の取消請求は理由がないとして棄却され、審決は維持された。

この判決は、複数の公知文献を組み合わせた容易想到性を重視する判断基準を示し、駐輪装置の発明における内外ガイドの配置など技術的特徴の解釈が、他文献との組み合わせによってどう評価されるかを明確化するものと評価される。社会的には、特許の新規性・進歩性の評価枠組みと、複数文献の組み合わせによる想起の判断基準を示す事例となる。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9613.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所

#知的財産 #高裁 #知財高裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。