このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力していただけませんか?
今すぐ参加平成17(行ケ)10091 知財高裁
AIによる要約
事案の概要: 原告日立化成工業は、特許庁の異議決定(異議2003-71209)に対し、特許3342703号の請求項1~9のうち1,2,4,5,7~9の取消部分を取り消すことを求める訴訟を提起。訂正明細書により請求項1~9が整理され、特許庁は請求項1,2,4,5,7~9の取消を認定したが、原告はこの取消決定を不当として訴えを提起している。
争点: 本件の争点は、請求項1の「引っ張りモード、周波数10 Hz、昇温5℃/minで測定し40℃時の弾性率が100~2000 MPa」という範囲が先行技術により容易に想到されるか、また請求項5・9の「接着剤の面積が2.0~5.0倍」という限定の進歩性が認められるかどうかである。
裁判所の判断: 東京高裁は、特許庁の取消部分を取り消すべきとして原告の請求を認容し、相違点の技術的意義の解釈や先行文献の適用に誤りがあるとして取消決定を違法とした。請求項2,4,5,7~9についても、第一発明の進歩性判断の前提が正しくなければ波及的に不正確となるとした。
判決の意義: 導電性接着剤の動的粘弾性率と接着後の拡がりといった技術的特徴が進歩性評価の核心であることを前提に、周知技術だけでは特定効果を予測できないとの判断枠組みを示した。今後の同種案件における先行技術の読み替えと、特定の効果との関連性の検証の在り方に影響を与える重要な判決である。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
