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平成17(行ケ)10084 知財高裁
AIによる要約
本件は、株式会社大蔵が特許庁長官の審決を取消すことを求めた審決取消請求事件である。出願は「顧客管理システム」として、主計算機・端末・データ保存装置・カード発行機・印字機からなるSystemに、日付範囲・地区・商品指定・売上率を用いる顧客情報検索、宣伝広告した商品の購入実績が設定期間内にない顧客を抽出する未稼働顧客検索、購入実績のある顧客へ直接広告を送る機能、マスタ保守などを組み込んだ補正発明を添付した。一方、審決は本件補正発明が特許法29条2項により独立して特許を受けられないとし、引用例1~3および周知技術から容易に発明できると判断した。原告は一致点・相違点、未稼働顧客検索の定義、売上率設定の効果等を争ったが、裁判所は審決の認定に誤りはなく、原告の取消事由はいずれも認められないと結論づけた。結果、原告の請求は棄却。判決は、従来技術の組み合わせによる顧客情報検索・未稼働顧客検索の技術的意義の評価が審査実務に及ぼす影響を示すものである。
判決PDF
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