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今すぐ参加平成17(行ケ)10081 知財高裁
AIによる要約
事案の概要:原告ベンキュージャパンは、被告シャープの特許第1662613号「液晶表示装置の駆動方法」について、特許庁の無効審決(2003-35307号)を取り消すことを求める審決取消訴訟を提起した。出願は昭和時代にさかのぼり、既に設定登録されているが、無効審判で同特許の存続が争われた。
争点:主として、本件補正が明細書の要旨を変更したものか否か、補正に伴う特許法旧41条適用の適否、明細書の記載不備が審決の判断を左右するかどうかが争われた。
裁判所の判断:東京高裁は原告の請求を棄却し、審決を維持する結論とした。補正が当初明細書の要旨を変更するものではなく、少なくとも最大の遅れ時間だけ進めるという記載は当初の発明の範囲内に含まれると判断した。明細書の記載不備についても審決の認定を支持し、いずれの取消事由も認められないとした。
判決の意義:本件は、液晶表示装置の駆動信号における走査波形の遅れの影響を緩和する発明の要旨が、出願時の明細書の範囲内で補正可能かを示す重要な判断となった。補正の範囲解釈と要旨変更の可否、実務上の補正適法性に関する後続審査・紛争に影響を及ぼす実務的示唆を含む。
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