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平成17(行ケ)10079 知財高裁
AIによる要約
事案の概要:原告は三星電子で、特許第3307555号「表示装置用基板の積載用カセット」の取消決定を取り消すよう求める訴訟を提起した。異議申立ては2003年の2003-70233号事件として特許庁に係属し、原告は平成16年2月12日付で本件明細書の特許請求の範囲を訂正(第1次訂正)した。これを受け特許庁は平成16年3月8日、請求項1〜12の特許を取り消す決定をした。原告は本訴を提起し、平成16年10月には第2次訂正を申請、平成17年1月25日に訂正審決で認められ、請求項の範囲は大幅に縮小された。本件では、訂正審決確定後の本件取消決定の前提となる発明要旨が変わったとして、取消決定の取消しを認めるべきと判断された。結論として、原告の請求を認容し、訴訟費用は各自負担。判旨は、訂正後の請求内容が確定したうえで取消決定を再検討すべきであることを示し、特許の存続と取消の判断プロセスに実務的影響を及ぼす意義を有する。
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