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平成17(行ケ)10059 知財高裁
AIによる要約
事案の概要:原告HPは「オートチェンジャ」と称する記録媒体の保管・読み取り・書き込み機構の出願が特許庁で拒絶査定となり、不服審判を経て審決取消を求めて訴訟に至った。争点:本願発明と引用刊行物・周知技術との一致点・相違点を踏まえた進歩性の有無(特許法29条2項)と審決の適法性。裁判所の判断:知財高裁は原告の請求を棄却し、審決を取消さず。審決は、本願発明と引用発明の相違点が周知技術を組み合わせれば容易想到であると認定しており、進歩性なしと結論づけた。判決の意義:周知技術の組み合わせによる進歩性判断の妥当性を示す事例で、複数記録媒体を担持するマガジンの挿入・取り出し可能性を含む構成は周知範囲とされ得るとする判断を示している。
判決PDF
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