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カテゴリー:裁判

平成17(行ケ)10038 知財高裁

事件番号 平成17(行ケ)10038
事件名  
裁判日 2005年5月30日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判官 篠原勝美 青柳馨 宍戸充

AIによる要約

事案の概要:原告はエロ タッチシステムズ インコーポレーテッドで、出願「低ロスの透過基体を用いた音波式タッチポジションセンサー」について特許査定の拒絶を不服として審判請求をしたが、審判請求期間の延長・適用が争点となった訴訟である。

争点:拒絶査定不服審判の請求期間の延長処分が違法か、在外者には一律に60日延長して90日とする運用の適法性、特許法121条2項の適用要件の有無、工業所有権方式審査便覧の公的拘束力の有無。

裁判所の判断:原告の請求を棄却し、審決を支持。拒絶査定の謄本送達日から通常の期間を起算する一方、職権延長が既に適用されている事実を前提に平成16年3月2日までの九十日内に審判請求すべきところ、原告は同年3月4日に請求して不適法とされた。便覧の記載は法的拘束力を有しないと判断し、121条2項の適用要件も認められなかった。

判決の意義:在外者を含む審判請求の期間延長は特許庁の一律運用として認識され、注意書きの存在だけでは追加の延長を認めないことが明確となった。海外出願の手続上、期限管理の重要性と手続の予見可能性が再確認される判例である。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-9570.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 知的財産高等裁判所

#知的財産 #高裁 #知財高裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。