このページに写真やテキストを追加して、項目が分かりやすくなるよう協力していただけませんか?
今すぐ参加カテゴリー:裁判
平成17(行ケ)10017 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10017 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年4月27日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
事案の概要: 原告は住友電気工業、被告は特許庁長官。平成16年の異議決定により本件特許(特許第3339154号)の請求項1・2を取り消す決定を争う特許取消請求事件で、原告は訂正明細書に基づく発明を有効と主張する。争点: 本件発明1は天然鉱物を粉砕した水酸化マグネシウムに表面処理剤を添加して難燃性と吸湿性抑制を得る点、発明2はこの組成物の被覆電線である点。刊行物1・刊行物6の記載が当業者の容易想到性を阻むか、特に水酸化マグネシウムの由来の扱いと「耐酸性の向上」と「吸湿性の抑制」の関係の解釈が争点となった。裁判所の判断: 決定の一致点・相違点の認定および相違点の解釈に誤りがあるとし、刊行物6の水酸化マグネシウムの由来不確定性を理由に容易想到性を過度に限定するのは不適切とした。結局、特許庁の決定を取り消し、原告の請求を認容。訴訟費用は被告負担。社会的意義: 公知文献と技術的知識の結びつきに基づく進歩性判断の慎重性が示され、乾式表面処理の適用や材料起源の扱いが特許の有効性判断で重要となることが示唆された。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
Note
この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。
