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今すぐ参加平成17(行ケ)10006 知財高裁
| 事件番号 | 平成17(行ケ)10006 |
| 事件名 | |
| 裁判日 | 2005年5月30日 |
| 裁判所名 | 知的財産高等裁判所 |
AIによる要約
事案の概要:ノースカロライナ州立大学が特許庁の審決を取り消すよう請求した審決取消請求事件。対象は炭化珪素の昇華成長で大型単結晶を得る方法に関する本願出願に対する拒絶査定で、知的財産高等裁判所が審決を維持して原告の請求を棄却した。上訴期間は30日と定められている。
争点:請求項1・11・15の「粉末源から種晶成長面へ気化したSi、Si2C、SiC2の流れを単位面積・単位時間で一定に維持する」構成要件アが、明細書の記載で当業者にも実施可能・再現可能といえるかどうか。
裁判所の判断:原告の請求を棄却。審決は妥当とし、明細書にはこの“一定の流れ”を発生させる具体的な手段・測定方法が示されず、従来技術の一般知識だけでは再現性を確保できないと判断した。結果物の例示だけで実施可能性を認定することはできないとされた。
判決の意義:本件は、昇華成長プロセスでの「一定の流れ」という技術事項の実施可能性を、具体的手段・測定手段の開示なく認定できないとの立場を示す事例。特許の成立には、結果物だけでなく発明の再現性を支える技術的記載が不可欠であることを再確認させる。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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