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カテゴリー:裁判

平成17(少コ)911 東京簡裁

事件番号 平成17(少コ)911
事件名 解雇予告手当等請求事件
裁判日 2005年4月19日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 小林一義

AIによる要約

事案の概要:解雇予告手当等の支払いを求める原告と、それに対する被告の賃金支払い義務を争う少額訴訟。原告は退職予定日を控えた有給休暇の取得を認めず欠勤扱いとされた期間の賃金支払いを請求した。争点:有給休暇の取り扱いが適法かどうか、賃金支払い義務の有無、及び少額訴訟の趣旨に沿った分割払いの可否。裁判所の判断:原告の請求を認容し、被告は総額414,606円を支払う義務があると認定。支払いは平成17年5月から18年5月まで毎月3万円、平成18年6月末日限り24,606円の分割で行う。2回以上遅延すると期限の利益を失い、残額を一括払い。訴訟費用は被告が負担。判決は第2項・第3項のみ執行可能と定め、少額訴訟の趣旨に沿った実効的救済を図る。判決の意義:迅速な賃金請求の救済と雇用者の賃金管理の適正化を示す。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-8980.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。