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平成17(少コ)911 東京簡裁
| 事件番号 | 平成17(少コ)911 |
| 事件名 | 解雇予告手当等請求事件 |
| 裁判日 | 2005年4月19日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 小林一義 |
AIによる要約
事案の概要:解雇予告手当等の支払いを求める原告と、それに対する被告の賃金支払い義務を争う少額訴訟。原告は退職予定日を控えた有給休暇の取得を認めず欠勤扱いとされた期間の賃金支払いを請求した。争点:有給休暇の取り扱いが適法かどうか、賃金支払い義務の有無、及び少額訴訟の趣旨に沿った分割払いの可否。裁判所の判断:原告の請求を認容し、被告は総額414,606円を支払う義務があると認定。支払いは平成17年5月から18年5月まで毎月3万円、平成18年6月末日限り24,606円の分割で行う。2回以上遅延すると期限の利益を失い、残額を一括払い。訴訟費用は被告が負担。判決は第2項・第3項のみ執行可能と定め、少額訴訟の趣旨に沿った実効的救済を図る。判決の意義:迅速な賃金請求の救済と雇用者の賃金管理の適正化を示す。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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