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平成17(少コ)869 東京簡裁
| 事件番号 | 平成17(少コ)869 |
| 事件名 | 損害賠償請求事件 |
| 裁判日 | 2005年4月26日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 小林一義 |
AIによる要約
平成16年5月27日、東京都世田谷区の歩道で原告が被告に胸ぐらをつかまれ、ガードレールに臀部を押し付けられる暴行を受け、約2週間の治療を要したとして原告が損害賠償を請求した事件。争点は①靴代の金額、②精神的損害の額。被告は暴行そのものは認めても傷害の程度と靴代・精神的損害の額に争い。裁判所は、靴の写真だけでは損害の程度が不明とし、新品価格1万8820円を認めつつ履き年数等を考慮して1万円と認定。精神的損害は示談経緯を総合して7万円と認定。結論として被告が原告へ支払うべき額は、医療費5020円、靴代1万円、クリーニング代1500円、内容証明郵便代670円、慰謝料7万円の合計8万7190円。原告のその他請求は棄却。利息は年5%で支払。示談の経緯や争点の認定内容から、軽微な暴行でも一定の精神的損害が認定され得ることを示す判決。
判決PDF
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