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カテゴリー:裁判

平成17(少コ)813 東京簡裁

事件番号 平成17(少コ)813
事件名 損害賠償請求
裁判日 2005年5月25日
裁判所名 東京簡易裁判所
裁判官 岡田洋佑

AIによる要約

事案の概要: 平成16年3月27日、新築公団住宅A団地に補欠入居した原告は、玄関の引戸3枚が強い力を要さないと開閉できない不具合を発見。平成16年4月9日、管理事務所へ修理・交換を申し出、仮補修後に正式修理・交換は同年6月29日に完了した。原告は、仮補修までの不便さや荷ほどきの困難、入居祝いを招けなかったことなどを理由に、家賃3か月分(44万9700円)・4日分の休業補償4万5000円・交通費5,300円を合わせた計50万円の損害賠償を請求。争点は被告の損害賠償義務の存否。被告は、応急補修を4月29日に実施し、居住には支障がなかったと主張。裁判所は補修の経緯を認定し、応急補修前後とも居住自体に支障がなかったとして、原告の請求を棄却。訴訟費用は原告負担。判決の意義として、修繕遅延が直ちに賠償義務を生むわけではないことを示す。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-8972.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

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