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平成17(少コ)813 東京簡裁
| 事件番号 | 平成17(少コ)813 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判日 | 2005年5月25日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 岡田洋佑 |
AIによる要約
事案の概要: 平成16年3月27日、新築公団住宅A団地に補欠入居した原告は、玄関の引戸3枚が強い力を要さないと開閉できない不具合を発見。平成16年4月9日、管理事務所へ修理・交換を申し出、仮補修後に正式修理・交換は同年6月29日に完了した。原告は、仮補修までの不便さや荷ほどきの困難、入居祝いを招けなかったことなどを理由に、家賃3か月分(44万9700円)・4日分の休業補償4万5000円・交通費5,300円を合わせた計50万円の損害賠償を請求。争点は被告の損害賠償義務の存否。被告は、応急補修を4月29日に実施し、居住には支障がなかったと主張。裁判所は補修の経緯を認定し、応急補修前後とも居住自体に支障がなかったとして、原告の請求を棄却。訴訟費用は原告負担。判決の意義として、修繕遅延が直ちに賠償義務を生むわけではないことを示す。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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