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平成17(少コ)457 東京簡裁
| 事件番号 | 平成17(少コ)457 |
| 事件名 | 損害賠償請求 |
| 裁判日 | 2005年3月18日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
| 裁判官 | 行田豊 |
AIによる要約
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事案の概要: 原告が被告から本件チケットを6500円で購入。チケットには払い戻しの可能性があるとされていたが、原告は払い戻しを求め、被告が応じないため解約に基づく返還と慰謝料を請求した。
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争点: 本件チケットの払い戻し義務の有無、解約による返還と慰謝料の可否、契約上の解約禁止条項の解釈。
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裁判所の判断: 本件チケットの売買契約では、不可抗力で興行中止の場合を除き払い戻しは不可と認定。原告は払い戻しの根拠を立証できず、解約権も認められない。よって原告の請求は認められず、棄却。訴訟費用は原告負担。
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判決の意義: チケットの払い戻し可否は契約条項と事実関係の解釈に左右されることを示す。少額訴訟の場面では、契約の定めが請求の成否を大きく左右し得ることを示唆する。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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