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平成17(少コ)1426 東京簡裁
| 事件番号 | 平成17(少コ)1426 |
| 事件名 | 売買代金返還請求 |
| 裁判日 | 2005年6月16日 |
| 裁判所名 | 東京簡易裁判所 |
AIによる要約
本件は、平成17年6月16日判決の少額訴訟で、○○オークションで原告がA社製ブレスレットを7万円で購入し、鑑定の結果偽物と判明したため、売買契約が錯誤により無効であるとして売買代金の返還を求めた事案。争点は、本件売買契約が偽物という認識の有無を前提とした錯誤に基づく無効か、出品者の真偽保証を条件としない説明で契約が有効か、であった。裁判所は、原告が本物と信じて購入したこと、代金7万円が契約の重要な部分であることから、原告の意思表示に要素の錯誤があると認定し、原告の請求を認容。被告に対して7万円の支払と訴訟費用の負担を命じ、判決は執行可能とした。判決の意義として、オンラインオークション等で真偽が争点となる商品について、表示や説明だけでは真偽を保証できず、真偽に関する錯誤が契約の有効性を左右し得る点を示し、消費者保護や取引の公正性に寄与する。
判決PDF
裁判所の判決情報ページ
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