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カテゴリー:裁判

平成17(少コ)1426 東京簡裁

事件番号 平成17(少コ)1426
事件名 売買代金返還請求
裁判日 2005年6月16日
裁判所名 東京簡易裁判所

AIによる要約

本件は、平成17年6月16日判決の少額訴訟で、○○オークションで原告がA社製ブレスレットを7万円で購入し、鑑定の結果偽物と判明したため、売買契約が錯誤により無効であるとして売買代金の返還を求めた事案。争点は、本件売買契約が偽物という認識の有無を前提とした錯誤に基づく無効か、出品者の真偽保証を条件としない説明で契約が有効か、であった。裁判所は、原告が本物と信じて購入したこと、代金7万円が契約の重要な部分であることから、原告の意思表示に要素の錯誤があると認定し、原告の請求を認容。被告に対して7万円の支払と訴訟費用の負担を命じ、判決は執行可能とした。判決の意義として、オンラインオークション等で真偽が争点となる商品について、表示や説明だけでは真偽を保証できず、真偽に関する錯誤が契約の有効性を左右し得る点を示し、消費者保護や取引の公正性に寄与する。

判決PDF

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-8969.pdf

裁判所の判決情報ページ

裁判例結果詳細 | 東京簡易裁判所

#下級裁判所 #簡裁

Note

この裁判に関する情報は、裁判所の判決PDFから抽出したデータをもとに作成しています。そのため、誤字脱字や情報の誤りが含まれている可能性があります。誤りを見つけた場合は、右上の「編集」画面から修正していただくか、issue やお問い合わせフォームからご連絡ください。